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労働保険事務の委託方法は?メリット・デメリットや手続きを解説

2025年12月1日 カテゴリー:お知らせ


労働保険事務において、「どこに委託できる?」「特別加入制度とは?」といった疑問をお持ちではありませんか?今回は、労働保険事務の基本から委託方法、メリット、特別加入制度などを徹底解説。建設業の方に向けて、労働保険事務のトータルサポートを行うJCCA滋賀についてもご紹介します。労働保険事務の委託を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

労働保険事務とは?基礎知識から解説


まずは、労働保険の基本と、労働保険事務の必要性を詳しく解説します。

労働保険(労災・雇用保険)の基本


労働保険とは、労災保険・雇用保険の総称です。一人でも労働者を雇用していると、事業主は労働保険への加入が義務となります。ただし、雇用保険の対象は、所定労働時間が週20時間以上、かつ31日以上雇用予定の労働者です。

労働保険の手続き後は、保険料の納付が必要です。そのうち、労災保険料は全て事業主が負担し、雇用保険料は事業主・労働者双方の負担となります。また、保険適用時の対応窓口は、労災保険が労働基準監督署、雇用保険が公共職業安定所と異なります。

労働保険が必要な理由


労働者のさまざまな場面で補償・給付が行われるため、労働保険は安心して働く上で必須です。労災保険では、通勤中や業務上で起こるケガや病気に対し補償が行われ、被保険者が亡くなった場合には遺族への給付もあります。

一方、雇用保険では、被保険者が失業したり、働くことが難しくなったりした場合に給付が行われます。再就職支援として、職業訓練に対する給付も受けられるでしょう。

労働保険事務組合とは?役割と仕組み


ここからは、労働保険事務組合の役割や委託範囲についてわかりやすくご紹介します。

労働保険事務組合とは?委託できる範囲


労働保険事務組合に委託が可能な事務は、以下の通りです。

  • ・概算、確定保険料などの申告、納付
  • ・保険関係成立届や任意加入の申請
  • ・雇用保険の事業所設置届の提出
  • ・労災保険の特別加入の申請
  • ・雇用保険の被保険者に係る届出
  • ・その他の労働保険に関する申請


労働保険事務組合は、主に中小事業主から委託を受け、労働保険の事務処理を行う団体で、厚生労働大臣の認可を受けています。組合員であれば、労働保険事務の委託が可能です。建設業では、常時使用している労働者が300人以下の事業主のみ、労働保険に関する手続きを委託できます。

労働保険事務組合に委託できない事務

労働保険事務組合に委託できない事務の一例は、以下の通りです。

  • ・印紙保険料に関する申請付
  • ・労災保険、労働保険の保険給付の請求


あらかじめ、労働保険事務組合でできないことを知っておくことが重要です。
特に、建設現場での工事中に事故に遭ったケースなどでは、補償を受けるための請求方法に注意しましょう。労災病院や労災指定の医療機関にかかる際はその場で請求書を提出し、原則無償で治療できます。
労災指定されていない医療機関で治療した場合などは、治療費の支払いの必要があります。その後、労働基準監督署へ請求書を提出して労災認定されると、費用が支給されます。

労働保険事務組合の探し方のポイント


労働保険事務組合への加入の際は、厚生労働大臣に認められている組織を探しましょう。全国労働保険事務組合連合会のウェブサイトで組合一覧を確認したり、地域の支部に問い合わせたりすることも有効です。全国労働保険事務組合連合会は、組合の運営支援や労働保険制度の普及を目的としており、全国の約8割の組合が入会しています。

また、建設業は「二元適用事業」に該当し、労災保険と雇用保険を分けて申告・納付する必要があります。ほかにも、一人親方や事業主でも労災保険に入る「特別加入制度」が必要となることも。このような理由から、建設業特有の手続きに精通した組合を選ぶことが重要です。

労働保険事務組合に委託する際のメリット・デメリット


次に、労働保険事務組合に委託する場合のメリット・デメリットをまとめました。

労働保険事務組合への委託のメリット


労働保険事務組合に委託する際の、事業者のメリットは下記の3つです。

  • ・労働保険料の申告、納付などの事務作業の手間がなくなる
  • ・労働保険料を3回に分けて納付できる
  • ・一人親方や家族従事者なども特別加入制度を使える


事業主の事務作業の負担が減り、労働保険料が40万円(有期事業は75万円、労災保険か雇用保険の一方のみ保険関係が成立している際は20万円)以上の場合しか適用されない、分割納付が可能になります。また、本来加入できない事業主なども労災保険に特別加入できるため、対象者にとって大きなメリットがあるでしょう。

労働保険事務組合への委託のデメリット


労働保険事務組合に委託するデメリットは下記の3点です。

  • ・加入金・組合費・事務委託手数料などの費用がかかる
  • ・労働保険事務組合に全て委託すると、事務担当者が保険に関する知識が得られない可能性がある
  • ・組合が破綻した場合は保険料を再度納付しなければならないおそれがある


労働保険事務組合への委託時は、手数料などの費用が必要です。組合に入る際は、加入金や月々の組合費も発生します。また、手続きなどを労働保険事務組合に任せることで、事務担当者が保険に関する知識やノウハウなどを蓄積していくことが出来ないおそれも。その場合、労働者からの問い合わせに即時対応できない可能性があります。万が一、組合が破綻した場合のリスクもあるでしょう。

労働保険事務組合への委託方法は?手続き方法まとめ


ここからは、労働保険事務組合への委託や年度更新の手続きについてご紹介します。

労働保険事務組合への委託方法


労働保険事務を委託する際は、組合へ「労働保険事務委託書」の提出が必要です。労働保険事務委託書には、事業場名、常時使用労働者数、委託事務処理開始の予定年月日を記入する必要があります。加入の際は、入会金や手数料を一括で納付する場合もあるため、検討時に確認しておきましょう。

労働保険の年度更新手続き


年度更新とは、労働保険料の申告・納付に必須の手続きです。建設業で、複数工事を一つの事業として扱う「一括有期事業」の年度更新時は、「一括有期事業報告書」と「一括有期事業総括表」の作成が必要です。この2つの書類には、一般的に工事の請負金額や労働者の賃金を記載します。また、年度更新の手続きが賃金の報告のみなど、組合によって異なる場合もあるため、前もって確認しておきましょう。

労働保険事務組合の特別加入制度について


労働保険事務組合でできる労災保険の特別加入とは、どのような制度でしょうか?対象や条件、加入の流れについて解説します。

労災保険における特別加入の対象と条件


特別加入制度は、本来労災保険の対象とならない中小事業主や一人親方などの自営業者、家族従事者が対象です。建設業の中小事業主では、労働者数が300人以下、かつ労働者との保険関係の成立・労働保険事務の組合への委託が条件となります。また、一人親方は労働者を使用しないか、または労働者を使用する場合年間使用日数が100日未満のケースで特別加入が可能です。

一人親方や中小事業主が特別加入する流れ


中小事業主は、事業ごとに加入希望者の人数や業務歴などを記載する「特別加入申請書」を労働保険事務組合に提出します。一方、一人親方の場合は、「特別加入団体」を通じた申請が必要です。新規団体を設立する方法と、既に承認されている団体を経由する方法の2通りから選びます。

労働保険事務組合を持つJCCA滋賀では、労災保険への特別加入が可能です。また、「一人親方部会」があるため、一人親方の方も特別加入団体を探す手間が省けます。労災保険への加入にお悩みの中小事業主や一人親方の方は、お気軽にご相談ください。

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労働保険事務は商工会議所や社労士にも委託できる?


労働保険事務は、労働保険事務組合以外にも委託できるのでしょうか?商工会議所と社労士の2つのケースについてご紹介します。

商工会議所・商工会との違い


厚生労働大臣の認可を受けていれば、商工会議所・商工会も労働保険事務組合の一つとみなされるため、労働保険事務の委託が可能です。しかし、多くの商工会議所・商工会では一人親方の特別加入は取り扱っていないため、別途認可を受けた特別加入団体を自分で探す必要があるため注意しましょう。

社労士との違い


所属する事務所が厚生労働大臣の認可を受けていれば、労働保険事務組合へ委託できる範囲に加え、社労士(社会保険労務士)による社会保険の手続きや労働保険の給付請求も可能です。しかし、社労士個人では労働保険事務組合になるための認可は下りません。また、商工会議所・商工会と同じく特別加入の取り扱いができないケースもあり、確認が必要です。

建設業の労働保険事務の委託にJCCA滋賀がおすすめの理由


労働保険事務組合を持つJCCA滋賀では、労働保険に関する幅広い支援を行っています。特に建設業に特化し、元請労災、事務所労災、雇用保険、特別加入などの事務処理をお任せいただけます。
さらにJCCA滋賀では、ニーズが高い建設連合国民健康保険組合への加入もサポート。一人親方部会もあるため、一人親方の保険に関するご相談も可能です。

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労働保険事務の委託を考え始めたらJCCA滋賀へ!


今回は、労働保険事務を委託するメリット・デメリットや手続きの方法をお伝えしました。建設業には一人親方も多く、特別加入が可能かどうかも委託先を検討する上で重要なポイントです。労働保険事務の委託を考え始めたら、トータルサポートが強みのJCCA滋賀へお気軽にご相談ください。

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