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労働保険事務組合について、わかりやすく解説します。建設業の事業主様にとって重要な労働保険。しかし、労働保険は、加入後も年度更新など、さまざまな手続きが必要となります。今回は、その手間を軽減できる、労働保険事務組合の仕組みやメリットをまとめました。手続きの負担を軽減し、本業に集中したい方必見の内容となっていますので、建設業を営む事業主様はぜひお役立てください。
まずは、労働保険事務組合がどのようなものなのかを見ていきましょう。
労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)・雇用保険の総称です。労災保険は、業務あるいは通勤による労働者の傷病などに対して、保険給付を行う制度。雇用保険は、労働者の生活・雇用安定と就職促進のため、失業した方・教育訓練を受ける方に対して失業等給付を支給する制度です。
労働保険への加入は、従業員を雇っている事業主の義務です。仮に従業員が1人だけだとしても、加入しなければなりません。しかし、労働保険は年次更新など、多くの手続きが必要となります。そのため、労働保険関連の手続きが、事業主にとって大きな負担となることも少なくありません。
労働保険事務組合は、事業主から委託を受け、労働保険に関連した事務手続きを代行する団体のこと。厚生労働大臣が認可した中小事業主等の団体により運営されています。
労働保険事務組合に委託できる業務は、保険料の申告・納付、保険関係成立届や任意加入の申請書類の提出など多岐にわたります。これらの事務手続きを依頼することで、手のかかる業務から解放されて本業に専念できるでしょう。ただし、日雇い労働被保険者にかかる印紙保険料の支払い・納付に関する業務や、労災保険・雇用保険の保険給付の請求に関する業務は、委託できません。
労働保険事務組合と社労士(社会保険労務士)がどう違うのか、気になっている方もいるでしょう。ここからは労働保険関連で、社労士に委託できる内容をご説明します。また、労働保険事務組合でないと委託できないことについても、チェックしておきましょう。
社労士は、社会保険や労働に関する法律の専門家です。労働保険関連で社労士に委託できるのは、保険の適用・年度更新に関する手続きの処理です。ほかには、雇用や人材の能力開発に関連する各種助成金の申請手続き、労働者名簿・賃金台帳・就業規則の作成なども依頼可能です。社労士はこれらのほかにも、専門家の立場から人事労務管理のコンサルティングを行うなど、さまざまな業務を請け負っています。
労働保険事務組合は労働保険の事務手続きに特化して業務を行う団体です。そして、社労士は企業の人事・労務のサポートを行っていると考えると、イメージしやすいかもしれません。
労働保険事務組合が行う業務の1つに、特別加入に関する手続きがあります。特別加入とは、通常は労災保険の適用外である中小事業主・一人親方・特定作業従事者、海外勤務により日本の労災保険が適用されない海外派遣者などが、特別に加入できる制度です。業務実態や災害発生状況を考慮し、労働者に準じた保護がふさわしいと認められた場合などに加入できます。
社労士個人の場合は、労働保険事務組合としての認可を受けることが難しく、特別加入の手続きを直接行うことができません。つまり、特別加入の手続きまで委託できることは、労働保険事務組合の大きなメリットといえるでしょう。
労働保険事務組合のメリット・デメリットを、一覧にしてわかりやすくまとめました。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| メリット |
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| デメリット |
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それぞれについて詳しく見ていきましょう。
労働保険事務組合に委託する最大のメリットは、手間のかかる労働保険の手続きを専門家に任せられることです。労働保険事務組合は、労働保険番号を取得するために必要な、保険関係成立届や概算保険料申告書の作成・申請手続きを行っています。また、申告書に基づいた概算保険料の納付も委託可能。さらに、年度更新の手続きなども代行してもらえるため、事務作業の負担を大幅に軽減できます。事務処理の間違いも、もちろん減らせるでしょう。先述のように、特別加入の手続きも代行してもらえます。
さらに、委託することで概算保険料の金額にかかわらず、納付を3回に分割できる点もメリットといえます。通常、労働保険料の分割納付ができるのは、概算保険料額40万円以上の場合のみ。労災保険・雇用保険のどちらかのみ保険関係が成立しているケースでは、概算保険料額が20万円以上の場合に限り、分割して納付できる決まりとなっています。しかし、労働保険事務組合に手続きを委託すれば、金額に関係なく3回に分割して納付可能です。
デメリットは、委託できない事業主もいることです。例えば、金融業・不動産・小売業においては、常時使用する労働者の数が50人以下の場合に委託可能です。また、サービス業なら100人以下など、業種ごとに決められているため、規模によっては委託できないことがあります。また、労働保険事務組合に委託できる業務は、あくまで労働保険に関する手続き代行に限られます。そのため、基本的には、労務管理全般の相談や指導、就業規則の作成などは委託できません。委託できる範囲をあらかじめ把握しておきましょう。
労働保険事務組合のデメリットとしては、入会金や事務手数料などがかかることも挙げられます。労働保険事務組合への入会にかかる費用の相場は3,000円から30,000円程度です。手数料は、加入する従業員の数により変動するため、各労働保険事務組合の公式サイトを確認してみましょう。
労働保険事務組合に入会できるのは、金融業・不動産・小売業・サービス業などだけではありません。建設業ももちろん可能です。実は建設業こそ、労働保険事務組合への入会がおすすめ。その理由や委託方法、注意点を見ていきましょう。
建設業は、業界の性質上従業員の入れ替わりが多く、雇用保険の加入申請が頻繁に発生します。また、建設業は労働災害のリスクが高い業種で、その発生割合は全業種のなかでもトップクラスです。そのため、保険給付の請求に関する手続きも頻繁に必要で、事務処理の負担が大きくなりがちです。これらのうち、保険給付の請求は委託できませんが、労災保険の加入の際に必要な保険関係成立届・概算保険料申告書の申請を代行してもらうだけでも負担を大きく減らせるでしょう。
頻繁に必要となる手続きの多くを労働保険事務組合に委託すれば、現場管理や安全管理に注力できます。コストがかかったとしても、本業に専念しやすくなるというメリットは大きいでしょう。
建設業の事業主が労働保険事務組合に手続きを委託したい場合は、労働保険事務委託書の提出が必要です。委託する際は、団体への入会金や委託手数料が必要となるため、確認しましょう。建設業においては、事業主だけでなく、一人親方なども労災保険に加入できる特別加入制度が特に重要です。労働保険事務組合は、この特別加入の手続きを代行してくれます。
営業を受けたときに注意したいのが、入会金や手数料などが適正価格であるかどうかです。コストの安さだけで選んでしまうと「加入に時間がかかって現場に間に合わなかった」「すぐに対応してくれない」「対応が悪い」といったトラブルに遭うことも。
トータルのコストが異常に安い場合は、人件費が削減され、サービスの質が低下している可能性もあります。営業を受けたときは、価格とサービスの質とのバランスが取れた労働保険事務組合であるかを公式サイトや口コミなどで確認しましょう。
滋賀で建設業を営む事業主様、労働保険の手続きでお困りではありませんか?JCCA滋賀(一般社団法人 滋賀建設組合)は、多忙を極める建設業の事業主様の代わりに労働保険の事務手続きを行っています。現場はもちろん、それ以外の場所で作業する従業員が被災した際の労災保険や雇用保険に必要な手続きの手間を軽減いたします。安心して本業に専念できる環境づくりをサポートいたしますので、ぜひご相談ください。お問い合わせは、公式サイトの専用フォームのほか、電話からも可能です。
労働保険事務組合の特徴をわかりやすく解説しました。労働保険事務組合に業務を委託すれば、労災保険・雇用保険の手続きにかかる手間を大きく減らせます。また、保険料に関するミスがなくなり、本業にも専念できるなど、多くのメリットが得られるでしょう。
労働保険の事務手続きでお悩みの事業主様は、JCCA滋賀(一般社団法人 滋賀建設組合)にご相談ください。建設業を営んでいる場合は、他業種よりさまざまな手続きが必要となる可能性が高いでしょう。JCCA滋賀(一般社団法人 滋賀建設組合)は、随時ご入会を受け付けております。お気軽にご相談ください。