労働基準監督署及び公共職業安定所への事務手続きなど、労働保険に関する計算・納付等の事務処理を事業主に代わって行います。
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称したもので、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主には労働保険料の納付が義務付けられています。
施主から直接請負う工事(元請工事)の現場で、従業員や下請労働者の被災に備える。
現場以外で作業する従業員(事務・設計・営業・倉庫や作業所での作業を行う労働者)の被災に備える。
雇用する労働者が失業したり、職業に関する教育訓練を受けた時等に必要な給付を受けることができる。
事業主が役員・家族従事者(事業主と同一生計)と包括して労災保険に特別加入できる制度で、労働者に準じて被災時に給付を受けることができる。 ※特別加入のみの委託はできません。
概算保険料・確定保険料・一般拠出金等の申告及び納付に関する事務
保険関係成立届・任意加入の申請・雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
労災保険の特別加入の申請等に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届け出等の事務
その他労働保険についての申請・届け出・報告に関する事務
期間:4月1日から翌年3月31日まで
加入に必要な書類等、詳しくはお問い合わせください。
年間
事務委託
手数料
(税込)
労災保険
中小事業主等
特別加入
雇用保険
加入金
0円事務組合費
0円労災保険
13,200円中小事業主等特別加入
2,200円/1名につき雇用保険
8,800円/4名まで加入金
3,000円事務組合費
月額1,000円労災保険
13,200円中小事業主等特別加入
2,200円/1名につき雇用保険
13,200円/4名まで令和6年4月1日より適格事業所となり、事務委託手数料に関しては外税になります。
年度途中の新規事務委託・委託解除および減少にかかわらず事務委託手数料は年度内一律です。
加入金・事務委託手数料は初回一括で納めていただきます。
建設連合国保組合加入者は加入金と事務組合費は不要です。
次年度の更新より、労働保険料とあわせて口座振替が可能です。(ゆうちょ銀行除く)