建設連合・滋賀県建設組合ロゴ建設連合・滋賀県建設組合

建設連合国民健康保険組合被保険者の健康づくりと健康管理

建設連合国民健康保険組合

建設連合国民健康保険組合健康と暮らしを守る

建設連合国民健康保険組合は、「一般社団法人 日本建設組合連合」を設立母体とし、国民健康法に基づき厚生労働省の認可を受けた公法人です。
全国に40支部を置き、建設業に従事する仲間で構成されており、組合員と家族を合わせて約15万人の健康と生活を守るために、極めて有利な事業を展開しています。

令和6年度保険料(月額)

健康保険料 (医療保険と後期高齢者支援金)

組合員

19歳以下
8,000円
20歳以上24歳以下
10,000円
25歳以上29歳以下
13,000円
30歳以上39歳以下
17,000円
40歳以上49歳以下
20,000円
50歳以上64歳以下
22,700円
65歳以上74歳以下
22,900円

家族1名につき

0歳
0円
1歳以上6歳以下
5,400円
7歳以上18歳以下
5,400円
19歳以上64歳以下
6,400円
65歳以上74歳以下
7,400円

介護保険料 (介護納付金)

40歳以上64歳以下
組合員・家族
1名につき
3,700円

健康保険料の額は、組合員の年齢と家族の年齢別人数に応じて決まります。

誕生日前日が属する月から上記保険料が適用となります。

医療保険は、組合員と家族の医療費の支払いと当国保組合が行う事業に使用され、後期高齢者支援金と介護保険料は国に納めます。

上記金額に、組合費は含まれていません。

給付と制度の概要組合員とその家族の健康を守る

    

《 病気やけがをしたときに保険から支払われるもの 》

療養の給付
医療機関の窓口で支払う医療費

小学校入学後から70歳未満の方
小学校入学前の方
  • 高額療養費

    ひと月に支払った医療費が高額になったとき

  • 限度額適用認定証

    医療費の負担を
    限度額までに抑えたいとき

  • 療養費

    医療費の全額を負担したとき

  • 出産育児一時金

    50万円もしくは48.8万円支給・出産したとき、1児につき

  • 葬祭費

    組合員死亡の場合10万円
    家族死亡の場合5万円

  • 傷病手当金

    1日5,000円・通算40日支給・組合員が3日以上入院し賃金支給がなかったとき

《 病気の早期発見・早期治療・健康づくりの主な制度 》

  1. 無料メタボ予防健診

    40歳から74歳対象
    特定健診・特定保健指導

    国が定める検査項目より充実した内容にて滋賀県支部が主催する健診です。各契約健診施設の年間予定とオプションを集約した「特定健診案内」を毎年発行し、組合員と家族の生活習慣病の予防に取り組んでいます。

    無料メタボ予防健診
  2. 人間ドック等
    補助金

    人間ドック等補助金

    16歳以上の健診費用の補助
    年度1回限り上限3万円

  3. 契約保養施設
    利用補助金

    契約保養施設利用補助金

    1泊4,000円までの実費負担(1名に付き)
    事前申請を行い、年度2泊まで利用可能

  4. インフルエンザ予防接種補助金

    年度一人6,000円までの実費を補助
    複数回の接種をするお子様も安心
    (フルミストが対象となりました)

    インフルエンザ予防接種
  5. 歯科健診
    補助金

    歯科健診補助金

    無料歯科健診を実施

    ※希望者のみ

  6. 医療費
    通知

    歯科健診補助金

    医療費のお知らせを送付

    ※2か月に1回

  

その他にも健康づくりについて色々な事業や給付を行っています。

加入資格について

  1. 「建設連合・滋賀県建設組合」の組合員であること
  2. 加入時の年齢が75歳未満であること

※ 加入後も定期的に必要な書類を提出いただき、組合員資格の再確認を行います。

※ 常時5人以上の従業員を使用する事業所に雇用されている方及び法人(株式会社等)
 の事業所に属する方は加入できません。

加入手続きに必要な書類

業種・状況を証明する書類

上から優先的に1つ選択してください。

一人親方・個人事業主の場合

  1. 建設業許可書の写し
  2. 直近の所得税の確定申告書 第1表と第2表の写し
    (職業欄の業種確認・税務署印)
  3. 請求書等の写し(業種確認)

開業されたばかりの場合

  1. 個人事業の開業届の写し(1年以内のもの)
  2. 請負契約書の写し(業種確認)
  3. 請求書等の写し(業種確認)
  4. 第三者の証明(組合様式)

個人事業所の従業員の場合

  1. 雇用証明書(組合様式)

世帯全員記載の住民票(住民票謄本)

 ※ 世帯主・続柄・マイナンバーが記載のもの

       
  • 単身世帯の場合でも確認のため世帯全員記載の住民票が
    必要です。

 ▶ 就学目的で住民票が別の学生がいる場合

  •   学生の住民票謄本・在学証明書
 

 ▶ 外国籍の方がいる場合はご連絡ください。

 

現在有効な世帯全員の保険証(写し)
  または資格喪失証明書

     

 ▶ 70歳以上75歳未満の方がいる場合

  •   高齢受給者証の写し
  •   課税所得証明書が必要な場合があります。
      

認印

健康保険料と介護保険料

  • 健康保険料は、組合員となる方の年齢と家族の年齢別人数、 介護保険料は、対象者人数により決まります。

組合員となる人が手続き

マイナンバーの確認に①または②が必要です。

  1. ①通知カードと
     顔写真付き身分証

    • 運転免許証・パスポート等
    通知カードと顔写真付き身分証
  2. ②マイナンバーカード

    ※1枚で確認ができます。

    通知カードと顔写真付き身分証

代理の方が手続き

組合様式の「委任状」をお持ちの場合は代理の方でも手続きが可能です。組合員となる方の署名等が必要となりますので事前にお問い合わせください。

  • 委任状(組合様式)
  • 組合員となる方のマイナンバー確認書類(写し)
  • 代理人(窓口にお越しになる方)の顔写真付き身分証
    (マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート等)

加入後は・・・

    

当国保組合の保険証は後日郵送にて交付いたします。(翌月1日から使用できます。)
保険証が届くまでは、加入時にお渡しする「加入資格証明書」を医療機関に提示してください。
  すでに前保険証をマイナポータルに登録済の場合、別途手続きは不要ですが、マイナ保険証として使用できるまでには
   数日要することもあります。

保険証の切り替え

当国保組合から保険証が届きましたら、前保険証の返還が必要です。
資格取得日(加入手続きの翌月1日)から14日以内

市町村国保から切り替えの場合

両方の保険証・医療受給者証・印鑑等を用意し、市町村国保の窓口にて手続きができます。
すでに前納された保険料がある場合はそちらで清算されます。

マイナンバーカードを保険証利用されている場合も保険証は大切に‼
納入や各種手続きの際には、保険証が必要です。