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法人化・従業員が5人になる場合は まずお知らせください

2025年1月24日

令和7年2月導入 健康保険適用除外制度は国が認めた制度です。

法人事業所および従業員が5人以上の個人事業所の従業員は当国保組合を脱退し、「健康保険(協会けんぽ)+厚生年金」に加入しなければなりませんが、制度導入後は年金事務所にて所定の手続きを行うことで、法人事業所や従業員が5人以上になった場合でも建設連合国保に継続して加入することができます。

     

年金事務所の手続きには、当組合様式の書類(健保適用除外承認申請証明依頼書)が必要となりますので、まずは支部までご一報ください。