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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

2022年12月26日

新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮し、一定期間下記取り扱い基準を緩和いたします。

・傷病手当金

組合員ご本人が保険証を利用し3日以上入院し賃金が支払われなかったとき、申請により支給される制度ですが、特例措置として組合員ご本人が新型コロナウイルス感染症に感染し、本来医治療を受ける必要があるにも関わらず、医師や保健所の指示により3日以上自宅又は宿泊施設において療養を与儀なくされ、その間仕事ができず賃金が支給されない場合は入院したものとみなし、傷病手当金の支給対象とします。特例措置の期限を令和4年12月分までとしておりましたが令和5年3月31日まで延長します。

koronateate4.pdf (kr-kokuho.or.jp)  

koronateate5.pdf (kr-kokuho.or.jp)

     

  

・納入保険料の還付

建設連合国民健康保険組合では、新型コロナウイルス感染症により、組合員が重度の治療状態となった世帯の保険料還付期間を、令和4年6月分までとしておりましたが令和5年3月分までに延長します。

hokenryochirashi5.pdf (kr-kokuho.or.jp)

建設連合・滋賀県建設組合といたしましては、上記対象と同月分の組合費(月額3,000円)を返還しいたします。